新型コロナウイルス関連の補助金・給付金を徹底解説!

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飲食店が申請できる新型コロナウイルス感染症関連の補助金・給付金とは

新型コロナウイルス感染症はおさまるどころか、影響は日に日に増大しています。

特にこのサイトがメインターゲットとしている、飲食店・食品工場は壊滅的な状況となっています。

4月に非常事態宣言が出されてから、街に人の姿は無くなり、仕事もテレワーク化が進んでいるためランチタイムの集客も期待できません。

この状況がいつまで続くかはわかりませんが、数日・数週間で解決することはなさそうです。

ここで必要になってくるのはキャッシュです。多くの飲食店は余裕のありません。3か月も収入がなくなれば倒産してしまうでしょう。

飲食店の経営者はキャッシュを求めて色々施策を考えているでしょう。テイクアウトを行っている飲食店が多いですが、単価が安く手間もかかるためそれほど効果がないように思えます。

そこで、新型コロナウイルス感染症関連で補助金助成金が発表されているので申請できるものはすべて申請して、手持ちのキャッシュを確保しましょう。

キャッシュがあれば何でもできます。店を継続させることも、新しい事業を始めることも、何かに投資することも可能です。

私は仕事柄、毎日のように経営者と関わっています。できる経営者ほど今回の新型コロナウイルスをチャンスととらえて、何を新しく始めようかと考えています。

正しい対策を行い、新型コロナウイルス感染症が収束した後にV字回復できるように体制を整えておきましょう。

融資関連の援助

まずご紹介したいのが融資です。キャッシュを確保するには融資が一番です。現在、新型コロナウイルス感染症関連の融資は主に日本政策金融公庫とセーフティネット4号の融資があります。

どちらも金利が下がっていますが、日本政策金融公庫の融資は前年と比べて売上が15%以上下がっていると、後から金利分が返金されるので実質金利0%で借り入れをすることができます。

0%でお金を借りられるなんて言うことは通常ではありえませんので、資金繰りに困っている事業者の方は是非申請しましょう。

日本政策金融公庫のホームページより引用

個人事業主の場合でお話しすると必要書類は、①借入申込書、②新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書、③最近2期分の確定申告書のコピー、④ご商売の概要、⑤運転免許証またはパスポート、⑥許認可証のコピーです。

それぞれ説明していきます。

①借入申込書はいくら借りたいか何年で返済したいかなどを記入する書類です。ダウンロードできるので印刷して記入しょう。

借入金の目安は月商の3倍程度までです。毎月の売り上げが200万円の人は600万円程度が申込み金額となります。(申請した金額が満額で借入れられるわけではないのでご注意ください)

②新型コロナウイルス感染症による売上減少の報告書は昨年と比べて売上が5%以上減少していることが条件です。ほとんどの飲食業者は当てはまるのではないでしょうか。

ただし、15%以上減少していないと無利子とはならないのでご注意ください。

③最近2期分の確定申告書の写しによって会社・事業主の営業の状態を判断されます。最新は昨年12月分までの確定申告書となります。

今年に入ってからの試算表や帳簿があるようでしたらそちらも準備しておくと話が早いでしょう。

④法人の登記事項全部証明書または登記簿謄本ですが、基本的に3か月以内に発行されたものが必要です。

通常は法務局に行って交付してもらいますがオンライン申請もあるのでそちらを利用するといいでしょう。

⑤ご商売の概要ですがこちらもダウンロード可能ですので印刷して記入しましょう。特に難しいところもありませんので実態に則した状況を記入していただければ大丈夫です。

⑥運転免許証またはパスポートのコピーは最近追加された項目のようです。これまでは新規の申込者は必ず面談がありましたが、申請が殺到しているため会計事務所などの確認が取れた場合には面談を省略することもあるようです。

そのため、身分確認証の添付が必須になったと思われます。

⑦許認可証のコピーですが、国の関連機関ですので法律に則った運営をしている会社でないと融資をしてくれません。そのため、業態に関連する許認可証で証明する必要があります。

飲食店の場合、飲食店営業許可証と必要であれば風営法の許可証が必要になってきます。

必要書類はフォーマットがあるものもありますのでそれほど手間はかからないと思います。

次に申請の流れですが、まずは書類を揃えて担当地区の日本政策金融公庫へ郵送をします。

その後、面談の日程の連絡が来るので訪問して状況を伝えて、問題がなければ融資となります。

*セーフティネット4号については、まだ無利子化が決定していないため後日記事にいたします。

持続化給付金について

持続化給付金

持続化給付金についてはまだすべて確定しおらず、4月最終週を目途に詳しい内容が決まる予定です。

現在の情報でお伝えすると、売上が前年と比べて50%以上下がった月があった場合に申請すると最大で法人は200万円、個人事業者は100万円を受給することができます。

売上減少の計算方法は下記のとおりです。

前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)

売上の減少を判定する月は2020年12月までです。そのため、資金繰りにまだ余裕があれば焦って申請することはありません。

売上が落ちてくるのはこれからだと思いますので、最大の金額を貰えるように時期を待ちましょう。

申請はWEB上での申請を基本とするようです。

新型コロナウイルス関連の申請は簡略化されていることがおおいのでそれほど手間はかからず申請できるようになると考えられます。

休業補償の協力金について

緊急事態宣言が出て以降、いろいろな業種に休業の要請が出ています。飲食店にも休業や時短営業の要請が出ており、それに従った場合は協力金としてお金を貰える自治体があります。

最近、協力金が発表された愛知県を例にとって説明いたします。(愛知県は東京都の例に倣って作成しているので、東京都も内容はほぼ同じです)

愛知県の協力金についてはこちらに載っています。

休業要請に従って休業・営業時間を短縮した場合は50万円が支給されます。

休業要請の対象期間は4月17日から5月6日までです。申請は5月中旬に受付を開始する予定なので、事後報告となります。

必要書類は下記のとおりです。

①協力金申請書、②営業実態が確認できる書類、③休業の実態が確認できる書類、④誓約書

①と④については、おそらくフォーマットが出ると思いますが、現在のところ愛知県のホームページには掲載がありません。続報を待ちましょう。

②については確定申告書の写し、直近の帳簿、営業許可証の写しなどです。これらの書類は持続化給付金以外にも申請の際にはたいてい必要となるので先に準備しておくようにしましょう。

③の休業の実態が確認できる書類は、店頭に張り出した休業の案内の写真やホームページ上で掲載した休業の案内の画像などが必要となります。

必ず休業しているということをわかるように証拠として残しておきましょう。

注意点としては飲食店の場合、20時以降に営業していたお店が20時までにお店を閉めた、もしくは終日休業した場合に対象となります。

もともと20時までに営業を終了していたお店は対象とはなりませんのでご注意ください。

まとめ

新型コロナウイルス感染症に関する補助金・給付金はたくさん発表されています。

ただ、まだ詳細が決まっていないものが多く、申請が開始されていないものも多いです。

すぐにキャッシュが必要な状況ですが出ないものはどうしようもないので今のうちに書類の準備をして、申請が開始されたらすぐに対応できるようにしておきましょう。

飲食店はとても厳しい状況にありますが、なんとかこの状況を乗り切って、新型コロナウイルス感染症が収束した後にはたくさん稼ぎましょう。

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